不動産の売却をお考えなら弊社へおまかせください
福岡で一軒家、マンション、アパート、土地を問わず不動産の売却をご検討の方は豊富な経験と専門知識を持つ弊社へおまかせください。
福岡を拠点に長年の不動産売買のノウハウがあり、市場動向や物件の状態などを綿密に調査し適正な査定価格を設定いたします。
不動産を売却する際には、時期や価格、物件の状態など、様々な要因が影響します。
こうした条件が整っていても売れないケースもあります。
そのような場合は弊社にご相談ください。
また、弊社では一般には売却が難しいと言われる物件についても多くの買取実績があり、同業者からも買取の相談を受けております。
不動産の売却でお困りの際は、不動産を蘇らせるプロである弊社にお気軽にご相談ください。
DIRECT
弊社による不動産買取(直接買取)
弊社の不動産買取サービスでは、住宅、マンション、土地、商業物件など、あらゆる不動産の買取を行っております。
不動産の状態や立地にかかわらず、まずはお気軽にご相談ください。住み替え時の購入に合わせた売却タイミングの調整など、
弊社はお客様のニーズに合わせた査定とスムーズな取引をお約束いたします。

高額買取理由その1 お客様から
弊社が直接買い取る
直接買取の場合は間に業者が入らないため、
媒介手数料は不要
媒介手数料が不要なため、その分高く買い取ることができます。
また、弊社には福岡で長年の不動産売買実績と個人や法人を含め様々な不動産売買ネットワークがあります。
あらゆるデータを分析し過去の不動産売買情報や、
周辺の不動産開発を見据えた上で買取金額をご提示させていただきます。

高額買取理由その2 リフォームや
再生も可能
不動産を蘇らせるリフォーム工事も弊社グループで行う
弊社グループにリフォームを行う会社があり、外部に委託することなくグループ内で完結できます。
そのため、中間マージンが発生せず、他の買取業者よりも安い価格でリフォームすることができ、その分をお客様への買取金額に反映させていただいております。
BROKERAGE
不動産購入者を探す(売買媒介)
お客様に代わり不動産の購入者を探すのが売買媒介となります。
居住用物件の場合、ご自宅にお住いのまま次のオーナー様を探すことも可能です。
弊社は多数の買い手とのネットワークを持っており、早期に買い手を見つけることが可能です。
不動産の売却をご検討中のお客様は弊社へご相談くださいませ。
不動産売却の流れ
STEP 01 弊社へご相談
まずは弊社にご相談ください。ご相談は資料が無くても構いませんが、以下の書類をご用意いただきますとスムーズにご案内ができます。また、事前にご連絡をいただきますと、先に物件を調査することもできます。
ご用意いただきたい書類
- 所有不動産の概要がわかるもの
- 登記事項証明書(登記情報)または固定資産税納税通知書
- 間取り図
- 敷地測量図
STEP 02 媒介契約を結ぶ
弊社とお客様の間で媒介契約を結びます。媒介契約とは、売却が成立した際に弊社が受け取る報酬額や売却活動の方針を取り決める契約です。媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」と3種類あり、お客様のご希望に応じた媒介契約を締結させていただきます。
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 媒介契約を締結できる不動産会社の数 | 複数 | 1社のみ | 1社のみ |
| お客様で買い手を見つけた場合の媒介手数料 | ー | ー | 必要 |
| 指定流通機構レインズへの登録 | 任意 | 義務 | 義務 |
| 販売活動の報告頻度 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
STEP 03 販売活動の開始
販売活動はお客様の状況や売却する物件によって異なりますが、まずは相場や査定額・不動産市況をもとに売り出し価格を決定し、指定流通機構レインズや不動産情報サイトへの物件の登録や、弊社と取引がある不動産業者に連絡し、販売活動を開始いたします。
購入希望の方がいらっしゃる場合は内見(内覧)を行います。内見の際には弊社も立ち会いを行いますのでご安心ください。
STEP 04 買主との売買契約を締結
買主が決定したら、弊社が「買主側の住宅ローン事前審査」と「物件の最終調査」をおこない、問題がなければ不動産売買契約を結びます。売買契約の日程のご都合が悪い場合は、手付金の支払い方法や手付金領収書の受け渡し方法など重要事項を事前に決めた上で、署名捺印を別日に行うことも可能です。
必要書類
- 実印
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 登記済権利証または登記識別情報通知書
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税納税通知書
- 収入印紙代(売買金額によって額面が異なります)
STEP 05 物件の引渡し・決済
売買契約で定めた日時に決済と引渡しが行われます。売却価格分の代金を買主から受け取るだけでなく、売主の住宅ローンが残っている場合は金融機関との間で同時に返済を行います。
また買主への引渡しの前に、隣地との境界や引渡す面積を確定するために土地の確定測量をおこないます。その後、不動産売却によって得た利益にかかる税金の納付のため、確定申告が必要となりますが、こちらについても弊社が提携する税理士をご紹介させていただくことも可能です。弊社では売却後もサポートを行っておりますので小さなことでもお困りの際はぜひ、ご相談ください。